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AI導入支援の会社を狙う「案件を紹介します」詐欺にご用心——構造は同じ、中身だけAIで変えてくる

2026.08.13 夕 | 株式会社NGraph AI導入支援の会社を狙う「案件を紹介します」詐欺にご用心——構造は同じ、中身だけAIで変えてくる

弊社は生成AIの導入支援をしています。そのため「AI開発ができる会社を探している企業を紹介します」という営業の電話が、ときどきかかってきます。この夏、同じ形の営業を、別々の会社から続けて受けました。テレアポから電子契約まで、手口の順序まで同じでした。

あまりに構造が似ていたので、公開されている情報だけで確かめました。特定の企業を非難する目的の記事ではありません。同じ営業を受ける可能性のある会社に向けて、判断に使える材料と、相手を見分けようとせずに済む守り方を書きます。

狙われているのは、AI開発ができる会社です

この営業は、無差別にかけられているわけではありません。「AI導入支援」「AI開発」といった言葉を自社サイトに書いている会社が、機械的に抽出されています。弊社の場合も、最初の電話は「御社のサイトを拝見して」から始まりました。

理由は単純です。売っているのが「案件の紹介」なので、受注できる会社であることが前提になります。受託開発、システム開発、Web制作、AI導入支援——「作れる」と名乗っている会社ほど、リストに載りやすい。

そして、その手の会社の多くは営業の専任者を置いていません。作ることはできるが、案件を取ってくる手段が細い。「案件を持ってきます」が一番効く相手が、狙って選ばれています。心当たりがあるなら、来る前提で準備しておいて損はありません。

接触から締結までの流れ

2社に共通していた順序です。段階ごとに、何が起きるかと、そこで確かめられることを並べます。

① テレアポで、まず接点だけを作る

最初は電話です。「御社のサイトを拝見して」から始まり、オンライン面談の日程だけを取ります。この段階では案件の中身はほとんど出ません。

ここで注意が要ります。電話をかけてきた会社と、面談に出てくる会社が別のことがあります。アポイント獲得を外部に委託している場合があるためです。そしてそのアポ代行会社自体は、まっとうな会社かもしれません。電話口の印象は判断材料になりません。見るのは、面談以降に出てくるものだけです。

② 面談では、まずこちらに喋らせる

面談が始まると、案件の話より先に「御社はどのような事業をされていますか」「まずは事業紹介をお願いします」と促されます。

気持ちよく話せます。自社の強みを聞かれて、共感され、量まで期待されるからです。そして、こちらが話し終わってから、案件が出てきます。

③ 話した内容に合った案件が、あとから出てくる

ここが一番の要点です:この手口は、必ず後出しじゃんけんになっています。先にこちらに喋らせ、共感し、その形に合わせたものを後から出す。だから「ぴったりの案件だった」こと自体が、疑う理由になります。本当に既存の案件なら、こちらの話を聞く前から形が決まっているはずです。

防ぎ方は簡単で、順序を固定することです。「先に案件概要をお送りください。拝見してから、弊社の対応可否をお答えします」——これだけで後出しができなくなります。断られたなら、それが答えです。

④「詳細は契約前には出せない」と言われる

企業名・所在地・担当者といった、こちらが実在を確かめられる情報だけが開示されません。「守秘義務があるので」「先方の承諾を得てから」という説明がつきます。

結果として、この時点で客観的に確かめられる情報がゼロになります。「案件はたくさんある」という説明も、確かめる手段がありません。

⑤ 契約の形が出てくる

期間が簡単に縮む点は覚えておく価値があります。先払いさえ入れば後の条件は問題にならない——そう考えている相手にとって、期間の譲歩にはコストがありません。逆に、総額よりも「いつ払うか」を頑なに動かさないなら、そちらが本体です。

⑥ 契約を急がされる

「いま動いている案件があるので」「今月中なら」といった理由で、判断を早めるよう促されます。急ぐ理由があるのは、たいていこちら側ではありません。

⑦ 電子契約で締結。ただし書類が雑

クラウドサインなどの電子契約で締結します。弊社に届いた書類には、次の誤りがありました。

普通は、自社の住所を間違えません。取引先の社名も間違えません。指摘しなければ、合意していない条件のまま締結されていました。違和感を覚えたら、そこでいったん止まってください。雑さは、書類を人が確かめていないことの表れです。

並行して確かめられる、外形の特徴

面談を待たずに、社名とドメインだけで確認できるものです。1つずつは珍しくありませんが、一度に揃うのが特徴です

案件概要の「形」が同じだった

送られてきた案件概要は、業種もシステムも別物でした。一方は運送業の日報管理、一方は製造業の進捗管理。ところが構成が完全に同じでした。業種と業務システム名があり、利用人数や件数の規模が並び、機能が網羅的に列挙され、最後に「初期開発では対象外とする機能」のリストが来て、予算は700万円台。

4番目が特徴的です。発注する側は普通、要らない機能をわざわざ列挙しません。これは見積を出しやすくするために、受ける側の都合で書かれる項目です。

そして両方とも、会社名も、業種の詳細も、時期の制約も書かれていませんでした。実在の相談であれば必ず混ざる業種特有の言葉——工程の性質、ロット管理の要否、決算や補助金申請に合わせた時期——が一つもない。数字はすべてレンジで、すべて丸い。現場を数えた形跡がありませんでした。

公開情報だけで実測して分かったこと

ドメイン名だけを手がかりに、次の3点が確認できました。いずれも誰でも同じ手順で再現できます。

最後の点が重要です。構造は揃うのに文章は揃わない——これは原稿を複製したときではなく、同じ型から別々に文章を生成したときに起きる形です。

ここから先は仮説です。テンプレートと生成指示を用意する側がいて、複数の運用者に配っている可能性があります。ただし、後から来た会社が先の会社を模倣した独立の事業者だとしても、同じ観測になります。現時点で確定していません。3社目が見つかれば「仕組み」と呼べますが、弊社はまだ見つけていません。

サイトの体裁で判定しようとすると、整えた相手は通過する

公開情報だけで9項目を検査した結果(該当した項目数)後から来た会社7件先に来た会社3件弊社サイト(対照)3件差がついたのは、置換漏れ・メール受信不可・従業員数の但し書きの3項目だけ出所:2026年8月12日 弊社実測(DNS・sitemap/robots・ドメイン登録日)

見分けようとする限り、こちらが負ける

上の実測を9項目のチェックにまとめて、対照として弊社自身のサイトも通してみました。結果が上のグラフです。手を抜いて作られたサイトは検出できましたが、体裁を整えた側は弊社と同じスコアで通過しました。

差がついたのは、プレースホルダの置換漏れ・メール受信不可・従業員数の但し書きの3項目だけ。「ドメインが新しい」「SNSがない」「電話番号がない」は弊社も該当するので、単独では判定に使えません。

そもそも、法人の設立は合同会社なら10万円弱、株式会社でも20万円強で、審査もなく誰でも作れます。登記があることは、事業の実態の証明になりません。

費用の面から見ると、もっとはっきりします。株式会社を1つ設立するのに必要なのは20万円程度で、審査はありません。一方、提示された条件は1年契約で計65万円でした。

「1社でも契約が取れれば立ち上げ費用は回収できる」構造になっている

株式会社の設立にかかる費用と、提示された1年契約1社分の金額20万円株式会社を1つ設立する費用65万円提示された1年契約1社分見分けようとするより前払いしない方が効くのは、この非対称のため出所:設立費用=登録免許税等の一般的な目安/契約金額=2026年8月に弊社が提示を受けた条件

つまり、1社と契約できれば立ち上げの費用は回収できる計算になります。見破られても失うものが小さく、こちらが見破るために払うコストのほうが大きい。この非対称がある限り、「相手を見分ける」を土俵にしてはいけません。

NGraphの視点:弊社は判定用のチェックを1本のスクリプトにして、自社サイトを対照に入れて回しました。自分の会社を検査対象に入れなければ、この道具が役に立たないことに気づけませんでした。検査を作るときは「NGが出る経路」と「白が出る経路」の両方を実際に通す、というのが弊社の運用ルールです。ずっと緑のままの検査は、たいてい壊れています。

契約書は「約束を破らずに済む」形になっていた

ここがこの形の要点です。契約書に「何件紹介する」という約束が書かれていません。商談数のコミットが無いので、「いま案件がありません」「御社に合う企業がありませんでした」で最後まで通せます。嘘をつく必要すらない。そして先に一括で払ってしまうと、追う手段がほとんど残りません。

実際に締結した1社の契約書には、次の条項がありました。

成果を保証しない紹介件数・商談件数・受注件数・売上のいずれも保証しない旨が明記。「案件がありませんでした」が契約違反にならない
中途解約できない期間分の費用は発生する
完全合意条項締結前の説明や合意で、契約書に書かれていないものはすべて効力を持たない
短い異議申立期間紹介から5営業日以内に疑義を伝えないと、異議なしとみなされる
賠償の上限受領済みの対価が上限。争って勝っても、戻るのは払った額まで

これらの条項は、それ自体が違法なものではありません。営業代行の契約では珍しくもない。ただし全部が揃うと、契約違反が起きないまま費用だけが発生する形になります。そして金額が10万円前後だと、争うための費用のほうが上回るので、諦めるほうが合理的になります。

契約したあとに起きたこと

弊社は2社のうち1社と契約しました(もう1社とは契約していません)。ただし、基本契約料はまだ払っていません。ここが決定的です。

払った瞬間に、こちらの交渉材料はなくなります。支払いは取り消せませんが、保留は取り消せます。しかも金額が10万円前後だと、相手が回収のために訴訟を起こすのも割に合わない。つまり払っていない状態そのものが、こちらの持っている唯一のカードです。先に払えば、そのカードは消えます。「契約したからには払うのが筋だ」と考えて先に振り込むと、そこから先は相手が何もしなくても困らない側に回ります。

以下は経過の報告で、結論はまだ出ていません。評価は書かず、起きたことだけを並べます。

ここから引ける教訓は1つです。開示の条件が動くかどうかは、契約したあとにしか分かりません。だから、契約前の説明を信じるかどうかを頑張って見極めるのではなく、信じなくても損をしない払い方にしておく。それが次の4原則です。

判定を不要にする4つの原則

正しいのは、相手が本物でも偽物でも同じように機能する条件でしか契約しないことです。

本物の相手なら、4つとも飲めます。案件が本当にあるなら、先に見せることに相手のリスクがないからです。だから真偽を判定する必要がありません。

面談中に、その場で聞ける3つの質問

契約書を読む前の段階で、負担なく聞けるものだけを挙げます。どれも、まっとうな相手なら答えに詰まらない内容です。

聞くことその場での言い方答えが返らない場合
価格の全体「成果報酬の金額を、いまこの場で教えてください。レンジで構いません」価格の一部を後出しにする提案は社内で検討にかけられない、と伝えて持ち帰る
成果の定義「『商談成立』の定義を教えてください。日程が確定した時点ですか、実際に開催された時点ですか」定義が曖昧なまま課金が始まると、質の低い接触でも費用が発生する
損失の上限「中途解約はできますか。できない場合、こちらの持ち出しは最大いくらで止まりますか」上限が言えない契約には入らない、で足りる

3つとも、答えが返ってくること自体が情報になります。その場で答えられない項目が2つ以上あるなら、その日は決めない。持ち帰って構いません。

偽装にコストがかかる要求は2つだけ

それでも確かめたい場合、意味があるのは次の2つです。どちらも相手に実在の第三者を用意させる要求だからです。

AIに「相談」しても役に立ちません

AI導入支援を仕事にしている立場から、はっきり書いておきます。

怪しいかどうかをAIに相談しても、判断の役には立ちません。AIは、こちらが持ち込んだ前提に引きずられるからです。契約に前のめりな書き方で相談すれば、進め方の助言が返ってきます。怪しいと思っている前提で相談すれば、怪しい理由が並びます。どちらの答えも、こちらが最初に持っていた結論をなぞっているだけです。相談した気になるぶん、かえって危ない。

AIが本当に効くのは、意見ではなく事実の収集と、自分の弱点の洗い出しです。

コツは1つです。AIに結論を聞かない。確認できる事実と、聞くべき質問だけを出させる。結論を出すのは人間の側で、そのために必要なのは意見ではなく材料です。

よくある質問

紹介元の会社が実在するかどうかは、登記を確認すればわかりますか?

わかりません。法人の設立は合同会社なら10万円弱、株式会社でも20万円強で、審査もなく誰でも作れます。登記が答えるのは同一性(本店や役員が重なるか)だけで、事業の実態については何も答えません。実在の確認に使えるのは、案件の実物と、既存クライアントへのリファレンスチェックの2つです。

案件の実在を確かめる、一番断られにくい聞き方は何ですか?

相手の要件書が自ら言及している資料の実物を求めることです。たとえば「現在使っているExcel帳票を参考に」と書かれているなら、その帳票を1枚、数値を伏せた状態で共有してもらいます。先方の文書が前提にしているものなので、守秘を理由に断ることができません。

送られてきた案件概要が、自社にぴったり合っていました。良い兆候ではないのですか?

順序を確認してください。自社の事業紹介を先にさせられ、そのあとで案件概要が出てきたのなら、話した内容に合わせて後から作られた可能性があります。生成AIを使えば、聞いた話から案件概要を数分で作れます。防ぐ方法は簡単で、順序を固定することです。「先に案件概要をお送りください。拝見してから対応可否をお答えします」と伝えれば、後出しができなくなります。

すでに契約して支払ってしまいました。取り戻せますか?

契約書に成果非保証・中途解約不可・賠償上限の条項が揃っている場合、民事で取り戻せる範囲は限られます。まず契約書に、業務遂行状況の報告義務に関する条項がないか確認してください。あれば、それに基づいて報告を求めるのが最初の一手です。報告義務は成果保証とは別の手続的な義務なので、「案件がなかった」では免れません。金額が少額なら訴訟費用のほうが上回ることも多いので、次の支払いを止めることを優先してください。

こうした営業は違法ではないのですか?

条項そのものは違法とは限りません。成果を保証しない契約は営業代行では一般的です。詐欺として扱うには、契約の時点で履行する意思も能力もなかったことの立証が必要で、実務上のハードルは高いのが現実です。だからこそ、違法かどうかを判定するより、前払いをしない契約条件で自衛するほうが確実です。

「実在が確認できてから払います」と言うと、角が立ちませんか?

立ちません。まっとうな取引では珍しくない要求です。案件が本当にあるなら、先に見せることに相手のリスクがありません。これを理由に取引を断る相手であれば、そもそも組む相手ではなかった、という判断材料になります。

なお弊社は現在、記載した契約のうち1社について、契約に定められた業務遂行状況の報告を求めている段階です。結論が出ていない件について、こちらの見立てを事実として書くことはしません。この記事に書いたのは、誰でも同じ手順で再現できる観測と、契約書に実際に書かれていた条項だけです。

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この記事の実測方法:
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