業務改善助成金は9月1日開始——締切は県ごとに最短30日、AIの月額料金が対象になる条件
2026.08.24 夕 | 株式会社NGraph
2026年9月1日、業務改善助成金の令和8年度申請受付が始まります。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部が戻る制度で、助成上限額は最大600万円です(厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」令和8年4月公表)。ただし600万円に届くのは一部の会社に限られ、締切も一律ではありません。申請期間は9月1日から、事業所がある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までで、都道府県ごとに違います。この記事でわかることは3つです。
▶ 御社の県と人数で、業務改善助成金がいくら戻るか・申請締切はいつかを30秒で計算する
・上限額がなぜ30万円から600万円まで、20倍近く開くのか
・締切が9月1日ではなく「自社の県の発効日の前日」である理由
・AIやソフトウェアの利用料が対象になる条件
業務改善助成金とは——賃金を50円上げて設備を入れると、費用の最大8割が戻る
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満の場合4/5、1,050円以上の場合3/4で、費用の最大8割が戻る計算になります。申請は工場や事務所など労働者がいる事業所ごとに行い、同一事業所の申請は年度内1回までです。骨子は次の表のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者要件 | ①中小企業・小規模事業者であること。大企業と密接な関係を有する、いわゆるみなし大企業は対象になりません ②事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること ③解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと |
| 助成対象となる引上げ | 事業場内最低賃金を50円以上、1回で引き上げる。分割しての引上げは不可 |
| 助成率 | 事業場内最低賃金1,050円未満=4/5、1,050円以上=3/4 |
| 助成上限額 | 30万円〜600万円。コースと引き上げる人数で変動する。次章で解説 |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜地域別最低賃金発効日の前日または11月30日のいずれか早い日 |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日〜地域別最低賃金発効日の前日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
| 提出先 | 管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時間給を指します。雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があり、引き上げる対象労働者は週所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者です。引上げ後の額と同額を就業規則等に定める必要があり、交付決定前に設備を導入した場合は助成の対象になりません。過去に業務改善助成金を活用した事業者も、年度内1回までの制限の範囲で再度申請できます。令和7年度からの変更点は3つあります。①助成対象経費の特例だった自動車(特種用途自動車を除く)が助成対象外になったこと、②引き上げる対象労働者が雇用保険被保険者に限られたこと、③物価高騰等要件の申出書の記入対象が「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変わったことです。
「最大600万円」に届く会社はごく一部——上限額は40万円から600万円まで開く
助成上限額は、賃金の引き上げ幅であるコースと、引き上げる労働者数の組み合わせで決まります。事業場規模30人未満の事業者の値で見ると、最も低いのは50円コース・1人の40万円、最も高いのは90円コース・10人以上の600万円です。
600万円に届くのは、90円コースで10人以上を引き上げる特例事業者だけ
「10人以上」の区分は、事業場内最低賃金が1,050円未満、または物価高騰等の外的要因で利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している「特例事業者」が10人以上の労働者を引き上げる場合にだけ対象になります。600万円という金額は、多くの会社にとって最初から届く上限ではありません。
引き上げる労働者数の数え方にも注意が必要です。対象になるのは事業場内最低賃金である労働者だけでなく、その引上げによって賃金額が追い抜かれる労働者も算入されます。ただし全員が申請コースと同額以上の賃金引上げを行う必要があります。事業場規模30人未満の事業者と、それ以外の事業者では上限額が異なるコースもあり、全体は次の表のとおりです。
| コース | 引き上げる人数 | 30人未満の事業者 | 30人未満以外の事業者 |
|---|---|---|---|
| 50円 | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円 | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円 | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円 | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円 | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円 | 10人以上 | 130万円 | 130万円 |
| 70円 | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円 | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円 | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円 | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円 | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円 | 10人以上 | 300万円 | 300万円 |
| 90円 | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円 | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円 | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円 | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円 | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円 | 10人以上 | 600万円 | 600万円 |
リーフレット掲載の例で、実際の支給額の決まり方を確認します。90円コース・8人以上に当たる会社で、事業場内最低賃金が1,040円(助成率4/5の対象)から8人の労働者を1,130円まで引き上げる場合、助成上限額は450万円です。設備投資などの費用が600万円だったとすると、600万円×4/5=480万円と上限450万円を比べ、安い方の450万円が支給されます。上限額は「使える予算」ではなく「助成される金額の天井」で、実際の支給額はこの計算のほうが小さくなる場合もある点に注意してください。自社の場合にいくらまで見込めるか、無料のAI導入診断から一緒に確認できます。
締切は9月1日ではない——あなたの県の最低賃金発効日の前日で、最短30日
申請期間は令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです。つまり締切は全国一律の日付ではなく、自社の都道府県が地域別最低賃金をいつ発効させるかで決まります。令和8年度の発効日は、本稿を執筆している2026年8月24日時点で厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」ページに未掲載です。ページの見出しはまだ「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」のままで、令和8年度の改定額・発効年月日は公表されていません。
参考として、令和7年度の実績を見ると、発効月は都道府県によって大きくばらついています。
最低賃金の発効月は都道府県でバラける——最速10月、最も遅い県は3月31日
47都道府県のうち、令和7年10月に発効したのが20都道府県と最多で、10月10日までに限ると13都道府県でした。年を越したのは6県で、福島・徳島・熊本・大分は2026年1月1日、群馬は3月1日、秋田は3月31日でした。栃木県は2025年10月1日から1,068円が適用されています。もし令和8年度も同じ並びで栃木県が10月1日に発効させた場合、申請開始の9月1日からちょうど30日で締切を迎える計算になります。あくまで令和7年度の実績から逆算した仮の数字であり、令和8年度の実際の発効日が判明するまでは確定しません。最低賃金そのものの見通しは、当ブログの「最低賃金2026年度はいつから・いくら?」でも都道府県別に解説しています。
賃金は「発効日の当日」では間に合わない——前日までに引上げを完了する
賃金引上げ期間も申請期間と同じく、令和8年9月1日から地域別最低賃金発効日の前日までです。リーフレット掲載の例では、10月1日に新しい地域別最低賃金が1,040円から1,090円へ発効する場合、前日の9月30日までに事業場内最低賃金の引上げ(1,045円から1,100円へ)を完了すれば対象です。一方、当日の10月1日に引上げを実施すると対象外になります。引上げと同時に、就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要もあります。「発効日までに」ではなく「発効日の前日までに」が要件であることは、締切の計算でも取り違えやすい点です。
AI・ソフトウェアは対象になるのか——交付要領の別紙3にある3つの但し書き
業務改善助成金の助成対象経費は、交付要領の別紙3で謝金・旅費・借損料・印刷製本費・原材料費・機械装置等購入費・造作費・経営コンサルティング経費・委託費の9区分に整理されています。この中で、AI・ITツールに関わる判定は次の表のとおりです。
| 項目 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事務作業用の汎用パソコン・タブレット・スマートフォン | 対象外 | 機械装置等購入費の対象から除外(別紙3) |
| POS・会計給与など特定業務専用システムに付随するパソコン | 対象となる場合がある | 特定業務専用のシステムを稼働させる目的が明らかな場合(別紙3注3) |
| 業務用高機能プリンターに付属するパソコン・ハードディスク | 対象となり得る | 汎用パソコンで対応できない場合に限る(Q&A問35) |
| ホームページの受発注機能の作成・改修 | 対象 | 受注機能を付加する場合。通常の広告宣伝費に当たる場合は対象外(Q&A問36) |
| ランディングページの作成・マーケティングツール活用 | 対象外 | 広告宣伝費・販売促進費に区分(別紙3注7③) |
| AIツール等のリース・ライセンス・保守契約による月額・年額利用料 | 当該年度の支払い分が対象。契約時から3年分が上限 | 複数年度にまたがる契約は当該会計年度の支出に限る(別紙3注6) |
| 中古のAI関連機器・設備 | 対象。ただし条件あり | 古物商許可を得た三者以上の中古品流通業者から、型式・年式記載の見積書が必要 |
「AIの月額料金が対象になる条件」は、この表の3つに集約できます。第一に、事務作業用の汎用パソコンやスマートフォンそのものではなく、POSシステムや会計給与システムのように特定業務専用のシステムを稼働させる目的であること。第二に、継続契約の場合は当該会計年度に支払う分が対象で、複数年分を前払いしても契約時から3年分が上限であること。第三に、経費削減や広告宣伝そのものを目的とした契約は、この対象から外れることです。経営コンサルティングの費用も対象で、中小企業診断士・社会保険労務士・1級または2級のファイナンシャル・プランニング技能士等の国家資格者、または金融機関による経営相談に限られます。委託費として、調査会社やシステム開発会社等への委託費用も対象です。ただし就業規則の作成・改正や賃金制度の整備は除きます。
同じAIでも、省力化投資補助金とは落ちる場所が違う
AI・ITツールの経費を補助する制度は業務改善助成金だけではありません。中小企業省力化投資補助金〈一般型〉は、必ず1つ以上、税抜50万円以上の機械装置等の設備投資を必須とする別の制度です。機械装置・システム構築費は、専ら補助事業のために使用される機械・装置・工具・器具(測定工具・検査工具・電子計算機・デジタル複合機等)の購入・製作・借用、専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用、これらと一体で行う改良・据付けの3つで構成されます。クラウドサービス利用費は任意の経費区分で、専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費に限られ、自社の他事業と共有する場合は対象外、補助事業実施期間中に要する経費のみ(契約期間が実施期間を超える場合は按分)が対象です。公募要領は「ソフトウェア・システムの月額・年額利用料は『借用』には該当しません。クラウドサービス利用費に該当すると判断できる場合は、当該経費として計上してください」と明記しています。
月額のAIツールだけでも、賃金を50円上げれば業務改善助成金の入口には立てる
省力化投資補助金の対象外にも、業務改善助成金と共通する線引きがあります。事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・タブレット端末・カメラ等、汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は対象外です。既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデート・改修費用も対象外ですが、新規に開発・導入するシステムと連携するための改修費用は対象になります。交付決定前に発生した経費は、いかなる理由であっても事前着手が認められない点は、業務改善助成金と共通です。当ブログでは、省力化投資補助金〈一般型〉第8回公募そのものについても「省力化投資補助金は生成AIの月額料金を補助しない」で解説しています。両制度は所管も別で、業務改善助成金は厚生労働省、省力化投資補助金は中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構です。2つの制度の違いをまとめると次の表のとおりです。
| 項目 | 業務改善助成金 | 省力化投資補助金〈一般型〉 |
|---|---|---|
| 所管 | 厚生労働省 | 中小企業庁・中小企業基盤整備機構 |
| 必須要件 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げる | 単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資を1つ以上含む |
| 汎用パソコン・タブレット等 | 対象外(特定業務専用システムに付随する場合は対象となる場合がある) | 対象外(汎用性があり目的外使用になり得るため) |
| クラウド・月額利用料 | ライセンス契約等として対象。契約時から3年分が上限 | クラウドサービス利用費として任意の経費区分。実施期間分のみ按分で対象 |
| 専門家・コンサルティングの費用 | 経営コンサルティング経費として対象。国家資格者等によるもの、または金融機関の経営相談に限る | 専門家経費として対象。1日5万円が上限で、中小企業診断士・ITコーディネータ等は1日4万円以下 |
| 交付決定前の費用 | 対象外(事前着手は認められない) | 対象外(事前着手は認められない) |
よくある失敗
- ①「うちも600万円」と思い込む。上限額はコースと引き上げる人数で決まります。1人の引き上げなら、90円コースでも事業場規模30人未満の事業者で100万円です。600万円は90円コース・10人以上の特例事業者だけの上限です。
- ②発効日の当日に賃金を引き上げて対象外になる。要件は「発効日の前日まで」に引上げを完了することです。発効日の当日に実施すると対象外になります。
- ③賃金を複数回に分けて引き上げてしまう。事業場内最低賃金の引上げを複数回に分けることは認められていません。1回で必要な額まで引き上げる必要があります。
- ④汎用パソコンをそのまま機械装置等購入費で申請する。パソコン・タブレット・スマートフォン及びその周辺機器は、機械装置等購入費の対象から除外されています。特定業務専用のシステムを稼働させる目的が明らかな場合に限り、対象となる場合があります。
- ⑤交付決定前に設備を発注・導入してしまう。業務改善助成金・省力化投資補助金のどちらも、交付決定前に発生した費用は対象外です。いかなる理由であっても事前着手は認められません。
- ⑥中古設備を1社の見積もりだけで申請する。中古機械設備を導入する場合、古物商の許可を得ている三者以上の中古品流通業者から、型式や年式が記載された見積書を取る必要があります。
自社の設備投資計画がどちらの経費区分に当てはまるか、無料相談・無料AI診断で一緒に確認できます。
よくある質問
従業員1人の会社でも申請できますか
対象になります。助成上限額は引き上げる労働者数によって変わり、1人の場合は事業場規模30人未満の事業者で50円コース40万円〜90円コース100万円です。中小企業・小規模事業者であることなど、対象事業者の要件を満たす必要があります。
過去に業務改善助成金を使ったことがある会社は申請できますか
対象になります。同一事業所の申請は年度内1回までという制限はありますが、過去に活用したことがある事業者も対象です。
賃金を複数回に分けて引き上げてもいいですか
認められていません。事業場内最低賃金の引上げを複数回に分けて行うことはできず、就業規則等には引上げ後の額と同額を定める必要があります。
申請期間は都道府県で違いますか
違います。申請期間は令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです。発効日は都道府県ごとに異なります。
AIツールの月額利用料は対象になりますか
リース・ローン契約、ライセンス契約、保守契約等として、助成実施年度に支払われる分は対象になり得ます。複数年分を一括で支払った場合でも、助成対象経費の上限は契約時から3年分までです。
事務用のノートパソコンは対象になりますか
原則対象外です。機械装置等購入費の対象から、パソコン・タブレット端末・スマートフォン及びその周辺機器は除かれています。ただしPOSシステムや会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを稼働させる目的で導入することが明らかな場合は、助成対象とする場合があります。
問い合わせ先はどこですか
申請の提出先は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。制度についての問い合わせは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440・受付時間 平日9:00〜17:00)でも受け付けています。
まとめ
業務改善助成金の令和8年度申請は2026年9月1日に始まります。助成上限額は事業場規模30人未満の事業者で40万円から600万円まで開き、600万円に届くのは90円コースで10人以上を引き上げる特例事業者だけです。締切は全国一律ではなく、自社の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日で決まり、令和8年度の発効日は本稿執筆時点でまだ公表されていません。賃金の引上げは発効日の前日までに完了する必要があり、当日では対象外になります。AI・ITツールの経費は、事務作業用の汎用パソコンやスマートフォンは対象外ですが、特定業務専用のシステムであること、継続契約なら当該年度の支払い分に限られ契約時から3年分が上限であることを満たせば対象になります。省力化投資補助金〈一般型〉は、所管も必須要件も異なる別の制度です。同じ月額の利用料でも、業務改善助成金は借損料のライセンス契約等として、省力化投資補助金はクラウドサービス利用費として扱い、期間の数え方も変わります。まず着手すべきは、自社の事業場内最低賃金と都道府県の最低賃金発効日を確認し、9月1日の受付開始までに賃金引上げの計画と設備投資の見積もりを揃えることです。
・厚生労働省「業務改善助成金」
・厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(令和8年4月)
・厚生労働省「業務改善助成金交付要領」
・厚生労働省「業務改善助成金Q&A」
・独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)」
・厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
・あわせて読む:最低賃金2026年度はいつから・いくら?47都道府県別の想定時給と発効日——目安55円・全国平均1,176円(当ブログ・2026年8月3日夕)
・あわせて読む:省力化投資補助金は生成AIの月額料金を補助しない——8月18日開始の第8回と、対象になるAIの条件(当ブログ・2026年8月17日夕)
・あわせて読む:OpenAIがGPT-5.6 Solを20%値下げ——中小企業の月額プランは対象外、下がるのは従量課金だけ(当ブログ・2026年8月24日朝)
