2026年度の最低賃金の引上げで御社の人件費がいくら増えるか。その賃上げに合わせて設備投資をしたとき、業務改善助成金でいくら戻り、実質負担がいくらになるか。申請の締切はいつか。県と会社の数字を入れると、30秒で目安が出ます。
県ごとの額は各都道府県労働局の答申・決定、未答申の県は目安からの試算です。助成率と上限額は厚生労働省の令和8年度交付要綱にもとづきます。数字の時点と出典は47都道府県別の一覧記事と同じです。
御社の数字で計算する——賃上げでいくら増えて、業務改善助成金でいくら戻るか
県の額は各都道府県労働局の答申・決定で、未答申の県は目安からの試算です。助成金の率と上限は厚生労働省の令和8年度交付要綱にもとづきます。
人数の数え方:事業場内で最低賃金の人と、その人に賃金を追い抜かれるので一緒に上げる人を数えます。申請するコースの額(50円・70円・90円)以上に上げる人だけが対象です。
⚠ 目安の計算です。助成の可否・コース・上限は労働局の審査で決まります。交付決定前に発注・導入したものは対象外/事務用の汎用パソコン・タブレットは対象外/クラウド・月額利用料は契約時から3年分が上限/申請期限はあなたの県の最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方。
計算結果が相談フォームに入った状態で開きます。受発注・請求の転記、シフト作成、社内の問い合わせ対応のような「人の時間を食っている業務」を、助成の対象になる形で設備投資に落とすところまで一緒に見ます。
中小企業・小規模事業者で、事業場内の最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っていること、解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないことが要件です。事業場内最低賃金を50円以上、1回で引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行うと、その費用の一部が助成されます。
令和8年9月1日から、申請する事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日までです。発効日は都道府県ごとに違い、早い県は10月1日です。上の計算機で県を選ぶと締切の目安が出ます。
クラウドサービスの利用料はライセンス契約等として対象で、契約時から3年分が上限です。事務用の汎用パソコン・タブレット・スマートフォンは対象外です。経営コンサルティングの費用は国家資格者等によるものに限られます。交付決定の前に発注・導入したものは対象外になります。