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カスハラ対策は10月1日から全事業主の義務——猶予なし、30〜99人の会社の42.5%が未実施

2026.08.22 夕 | 株式会社NGraph カスハラ対策は10月1日から全事業主の義務——猶予なし、30〜99人の会社の42.5%が未実施

2026年10月1日から、顧客等からの著しい迷惑行為への対応が全事業主の義務になります。根拠は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号・2025年6月11日公布)です。厚生労働省はこの法律に合わせてカスハラ防止指針を定めました。正式名称は「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」で、令和8年厚生労働省告示第51号です。厚生労働省委託の実態調査では、カスハラの予防・解決に向けた取組を実施している企業は全体で64.5%、従業員30〜99人の会社に絞ると57.5%まで下がり、42.5%が何も実施していません。調査はPwCコンサルティング合同会社「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(令和6年3月公表・全回答企業n=7,780)です。この記事でわかることは3つです。

この記事でわかること
・パワハラ義務化と何が違うのか、猶予の有無を含めた比較
・指針が求める10の措置と、カスハラだけに乗っている3か所
・10月1日までに、何をどの順で用意すればいいか

2026年10月1日に何が変わるか

施行・適用日は2026年10月1日、和暦では令和8年10月1日です。厚生労働省の施行通達(雇均発0424第2号・令和8年4月24日)は「改正法等はいずれも令和8年10月1日から施行又は適用されることとなっている」と明記しています。同じ日には、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されます。根拠は改正男女雇用機会均等法で、令和8年厚生労働省告示第52号です。措置義務の根拠条文は法第33条第1項から第3項、事業主の責務は法第34条に置かれています。

指針が対象とする「職場」は、労働者が業務を遂行する場所全般を指します。取引先の事務所や、打合せに使う飲食店、顧客の自宅も含む定義です。「労働者」は正社員に限らずパート・契約社員等すべてを指し、派遣労働者については派遣先も措置を講じる必要があります。「顧客等」には、今後購入する可能性がある潜在的な顧客、取引の相手方、施設の利用者とその家族、近隣住民、取引先の担当者までが入ります。

義務化の経緯を、先に義務化されたパワーハラスメントと比べると次の表のとおりです。

項目パワーハラスメントカスタマーハラスメント
措置義務の根拠条文法第31条・第32条(改正後は法第10章)法第33条第1項〜第3項(責務は第34条)
防止指針の告示番号令和2年厚生労働省告示第5号(今回改正は令和8年厚生労働省告示第53号)令和8年厚生労働省告示第51号
義務化の日大企業2020年6月1日/中小事業主2022年4月1日2026年10月1日・全事業主
中小事業主の猶予1年10か月・努力義務期間猶予の定めは置かれていない

パワハラには中小事業主向けの猶予期間がありましたが、カスハラにはそれがありません。次の章では、この差が実施率の数字にどう表れているかを見ます。

「望ましい取組」だった間に、数字はここで止まっていた

パワーハラスメントの防止措置は、大企業が2020年6月1日、中小事業主は2022年4月1日から義務でした。義務化前の中小事業主には1年10か月の猶予があり、その間は努力義務でした。カスハラにはこの猶予がありません。指針・リーフレット・施行通達のいずれにも猶予の定めは置かれておらず、2026年10月1日から全事業主に適用されます。

この差は、対策の実施率にそのまま表れています。同じ調査・同じ企業母集団(全回答企業n=7,780)で見ると、パワハラの予防・解決の取組を実施している企業は95.2%です。この95.2%を測った2023年12月の時点で、パワハラの防止措置は大企業の義務化から3年6か月、中小事業主の義務化から1年8か月が経っていました。義務になっていたパワハラと、まだ「望ましい取組」の段階だったカスハラとでは、実施率が30ポイント開いています。

パワハラは95.2%が対策済み、カスハラは64.5%どまり

パワハラは義務化ずみ、カスハラはまだ義務化前の数字95.2%パワハラ64.5%カスハラ差 30.7ポイント望ましい取組のカスハラは、義務のパワハラより30ポイント低い出所:厚生労働省委託「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(PwCコンサルティング合同会社・令和6年3月)全回答企業 n=7,780

規模別に見ると、差はさらに開きます。

カスハラ対策の実施率は、会社の規模が大きいほど高い

30〜99人は57.5%——42.5%はまだ何も実施していない30〜99人57.5%← 42.5%が未実施100〜299人62.9%300〜999人67.8%1000人以上69.8%会社の規模が小さいほど、実施率は下がる出所:厚生労働省委託「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(PwCコンサルティング合同会社・令和6年3月)全回答企業 n=7,780

従業員30〜99人の会社は57.5%、100〜299人は62.9%、300〜999人は67.8%、1000人以上は69.8%です。会社の規模が大きいほど実施率が上がる傾向は、同じ調査のパワハラでも確認できます(全体95.2%・99人以下88.4%・100〜299人96.0%・300〜999人98.2%・1000人以上98.3%)。パワハラは規模による差が10ポイント以内に収まっているのに対し、カスハラは30〜99人と1000人以上の間で12.3ポイントの差があり、しかも猶予なしで義務化される点が違います。自社の対策がどの段階にあるかを確かめたい方は、無料のAI導入診断から相談できます。

指針が求める10の措置と、カスハラだけに乗っている3か所

5ブロック10項目、実際に作る物

厚生労働省のリーフレット詳細版は、事業主が講じるべき措置を5つのブロック・10項目に整理しています。

ブロック措置の内容実際に作る物
方針の明確化①毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し周知・啓発する方針文
方針の明確化②カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知する周知用の資料
相談体制の整備③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する窓口の設置(既存窓口との一体化も可)
相談体制の整備④相談窓口担当者が適切に対応できるようにする対応マニュアル・研修
事後対応⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する確認の手順
事後対応⑥被害者への配慮の措置を適正に行う配慮の手順
事後対応⑦再発防止に向けた措置を講ずる再発防止策
抑止のための措置⑧特に悪質なカスハラへの対処方針をあらかじめ定め、周知し、対処できる体制を整備する悪質な相手への対処方針
そのほか⑨相談者等のプライバシーを保護する措置を講じ、周知するプライバシー保護の規定
そのほか⑩相談したことを理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、周知・啓発する不利益取扱い禁止の規定

太字は3か所——⑧の抑止措置と、①②の一部

リーフレットは「太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです」と注記しています。太字になっているのは3か所で、⑧の抑止措置ブロック全体、①の「毅然とした態度で対応し、労働者を保護する」という部分、②の「あらかじめ定めた対処の内容」という部分です。特に⑧は、カスハラだけに置かれた措置です。パワーハラスメント防止指針(令和2年厚生労働省告示第5号)の措置は、方針の明確化・相談体制の整備・事後の迅速かつ適切な対応・これらと併せて講ずべき措置の4つで構成されていて、抑止のための措置は入っていません。指針が示す「特に悪質と考えられるカスハラ」への対処例は、警察への通報、行為者への警告文の発出、法令の制限内での商品の販売・サービス提供の停止、店舗や施設への出入り禁止、民事保全法に基づく仮処分命令の申立てです。

②で周知が求められる「対処の内容」の例としては、労働者から管理監督者等に直ちに報告し指示を仰ぐこと、可能な限り労働者を一人で対応させないこと、顧客等とのやり取りを録音・録画すること(個人情報保護法等を遵守した取扱いが前提)、十分な説明をしてもなお繰り返しの要求が続く場合は一定の時間の経過をもって退店を求めたり電話を切ったりすること、暴行・傷害・脅迫などの犯罪に該当し得る言動は警察へ通報すること、現場対応が困難な場合は本社・本部等へ情報共有して指示を仰ぐこと、法的な手続が必要な場合は法務部門等と連携し弁護士へ相談すること、が挙がっています。

カスハラに当たるもの、当たらないもの

指針が示すカスハラの要件は3つです。①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。この3つをすべて満たすものがカスハラに当たります。電話やSNS等インターネット上で行われるものも対象に含まれます。

顧客等からの苦情のすべてがカスハラに当たるわけではありません。社会通念上許容される範囲で行われたものは、指針の言葉で「いわば正当な申入れ」です。障害者が、障害者差別解消法で禁止されている不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスハラに当たりません。

「内容」か「手段」のどちらかが超えれば該当し得る

判断は「言動の内容」と「手段や態様」という2つの軸で行われます。指針は、この一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも、該当し得るという整理です。

内容か手段、どちらか一方が範囲を超えればカスハラに当たり得る

指針が示す「言動の内容」と「手段や態様」の2軸内容は範囲内・手段が範囲を超える該当し得る内容も手段も範囲を超える該当する内容も手段も範囲内正当な申入れ内容が範囲を超える・手段は範囲内該当し得る手段や態様言動の内容両方が範囲内のときだけ、正当な申入れになる出所:厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)

内容が範囲を超える例として、指針は、要求に理由がない又は商品・サービスと全く関係のない要求、契約等で想定しているサービスを著しく超える要求、対応が著しく困難又は不可能な要求、不当な損害賠償要求を挙げています。手段・態様が範囲を超える例としては、身体的な攻撃(暴行・傷害等)、精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・土下座の強要等)、威圧的な言動、継続的で執拗な言動、そして不退去・居座り・監禁といった拘束的な言動が挙がっています。

強い苦痛を与える態様なら、1回でも該当し得る

強い苦痛を与える態様であれば、1回の言動でも該当し得ます。判断の基準は平均的な労働者の感じ方です。指針は、事業主や労働者の側の不適切な対応が原因や背景になっている場合もあることに、留意する必要があるとも述べています。

この数字が答えていない範囲

ここまでの数字にも、答えていない範囲があります。厚生労働省委託の実態調査は、企業調査を郵送(Web併用)で2023年12月1日から12月29日まで実施しました。対象は全国の従業員30人以上の企業・団体で、発送25,000件・有効回答7,780件(有効回答率31.1%)、対象企業リストは帝国データバンクのデータをもとに作成されています。つまり従業員29人以下の会社は、この調査に入っていません。29人以下の会社のカスハラ対策の実態を示す全国調査は、手元にありません。

数字自体も、義務化が決まる前のものです。2023年12月時点の64.5%・42.5%という数字は、カスハラ防止指針が存在しない状態で測った数字です。パワーハラスメントが義務化されたときは、大企業2020年6月・中小事業主2022年4月という段階的な施行と、中小事業主向けの1年10か月の猶予期間がありました。カスハラにはこの猶予も段階的な施行もなく、2023年12月時点で64.5%だった実施率のまま、2026年10月1日を迎えることになります。

当ブログでは、同じ2026年に判定方法や基準が変わる制度として、106万円の壁(2026年10月に賃金要件が撤廃される見込み)と130万円の壁(2026年4月に判定方法が変わった)も解説しています。いずれも所管と判定基準がカスハラ防止指針とは別の制度です。

10月1日までに用意するもの

10月1日までに用意するものは、指針が挙げる5つの項目に沿って整理できます。方針文、対処の手順、相談窓口、悪質な相手への対処方針、プライバシーと不利益取扱いの規定です。8月22日から10月1日までおよそ6週間ある前提で、例えば次のように割り振れます。

用意するもの中身の例
1週目方針文毅然とした態度で対応し労働者を保護する旨の方針と、周知の方法を決める
2週目対処の手順一人で対応させない、録音・録画する、退店や電話を切る基準、警察通報の基準を文書化
3週目相談窓口既存のハラスメント窓口と一体化するか外部委託するかを決めて周知
4週目悪質な相手への対処方針警告文・出入り禁止・法的手続の基準を、特に悪質なものに限って定める
5週目プライバシーと不利益取扱いの規定相談者等の情報の扱いと、不利益な取扱いをしない旨を明文化
6週目周知・仕上げ全項目を労働者へ周知し、10月1日の施行日に合わせる

相談窓口は、指針の言葉で「職場における他のハラスメントの相談窓口と一体的に設置をすることも考えられる」とされています。窓口の形として「外部の機関に相談への対応を委託すること」も挙がっており、ゼロから作る必要はありません。

対策済みの会社が最初にやっているのは、相談窓口

取組を実施している企業のうち76.1%が窓口を設置・周知相談窓口の設置と周知76.1%方針の明確化と周知61.5%不利益取扱いの禁止の周知52.1%就業規則等への規定50.2%プライバシー保護44.4%窓口担当者の準備40.0%← ここが40.0%どまり窓口担当者への準備は40.0%——作った窓口に人が追いついていない出所:厚生労働省委託「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(PwCコンサルティング合同会社・令和6年3月)カスハラの取組を実施している企業 n=5,023

すでに対策を実施している企業(n=5,023)の中身を見ると、相談窓口の設置と周知が76.1%で最多です。一方で、相談窓口担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにするための対応(マニュアルの作成、研修等)は40.0%にとどまっています。窓口という箱は作られても、担当者への準備が追いついていない会社が多いということです。

事後対応では、必要に応じて事案の内容や対応経緯を記録し、個人情報の取扱いに留意して関係部門に共有し、再発防止に活用することも考えられるとされています。ただしこれは「考えられる」という書き方で、義務の文言ではありません。カスハラが生じた事実が確認できなかった場合も、再発防止に向けた措置は同様に講じます。

よくある失敗

AIに書かせるときに起きたこと:制度を扱う文章をAIに書かせると、数字自体は一次情報と一致しているのに、その数字が「何の制度の数字か」という分類を推測で埋めてしまうことがあります。130万円の壁を税の扶養の基準と書いていた例がありました。実際は健康保険の被扶養者の認定基準で、税の扶養(103万円・150万円)とは所管も根拠法も別です。従業員300人という基準を、中小企業の上限より小さい数字のように書いた例もありました。実際は製造業その他の中小企業の上限そのものです。どちらも数字は1件も間違っていません。AIが埋めていたのは数字ではなく分類でした。カスハラの方針文や対処手順をAIに書かせるときも、同じことは起きます。パワハラ指針の項目が混ざる、努力義務と義務が同じ強さで書かれる、望ましい取組がしなければならないに変わる——書かせてよいのは文章の形であって、義務と努力義務の線引きではありません。

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よくある質問

従業員が1人しかいない会社も対象になりますか

指針・リーフレット・施行通達のいずれにも、事業主の規模による適用除外の定めは置かれていません。措置義務は法第33条第1項から第3項に基づき事業主に課されるもので、猶予の定めもありません。

パートやアルバイトも対象ですか

対象です。指針が対象とする「労働者」は正社員だけでなく、パート・契約社員等すべてを含みます。

派遣社員は誰が守るのですか

派遣労働者については、派遣元だけでなく派遣先も措置を講ずる必要があります。実際に業務を行う現場が派遣先である以上、就業環境を守る義務も現場側に及びます。

就業規則の変更は必要ですか

指針は方針を明確化し労働者に周知することを求めていますが、周知の方法を就業規則に限定してはいません。厚生労働省委託の実態調査では、カスハラ対策を実施している企業のうち50.2%が、行為者への対処方針を就業規則等に規定して周知しています(令和6年3月公表・取組実施企業n=5,023)。就業規則の変更だけが唯一の方法ではありませんが、実務上よく使われる周知の手段です。

通信販売や電話対応だけの会社も対象ですか

対象です。指針は電話やSNS等インターネット上で行われる言動も含めており、対面の店舗がなくても、電話でのカスタマー対応や通信販売のサポート窓口は対象になります。

取引先の担当者からの言動も含まれますか

含まれます。指針が挙げる「顧客等」には、顧客のほか取引の相手方、施設の利用者とその家族、施設の近隣住民、取引先の担当者などが入ります。

まとめ

2026年10月1日、カスハラを防ぐための措置が全事業主の義務になります。猶予の定めはなく、2023年12月時点で従業員30〜99人の会社の42.5%が対策を実施していません。パワーハラスメントが義務化を経て到達した95.2%という実施率に対し、カスハラは猶予も段階的な施行もないまま、この10月を迎えます。指針が求める10の措置のうち、カスハラだけに乗っているのは⑧の抑止措置と、①②の一部です。相談窓口は既存の窓口と一体化することも、外部委託することもできます。まず着手すべきは、方針文と対処の手順、そして窓口担当者への準備です。

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参考(一次情報):
・厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について
・厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)
・厚生労働省「リーフレット(詳細版)2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
・厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査について」(報告書概要版PDF:令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)・PwCコンサルティング合同会社・令和6年3月公表)
・厚生労働省雇用環境・均等局長通達「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について」(雇均発0424第2号・令和8年4月24日)
・厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
・あわせて読む:残業代は「130万円の壁」に入らなくなった——2026年4月に変わった判定と、使えない会社の条件(当ブログ・2026年8月21日夕)
・あわせて読む:106万円の壁は2026年10月に消える——1,016円で自動加入になる仕組みと、51人未満の会社に来る2027年10月(当ブログ・2026年8月19日夕)
・あわせて読む:FDEに頼む前に社内で決めておく5つのこと——初月の4週間に何が起きるかまで(当ブログ・2026年8月22日)
・あわせて読む:同一労働同一賃金の2026年10月改正とは?明示事項の追加・過料10万円・手当9項目を解説(当ブログ・2026年9月2日夕)
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