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年末調整2026の変更点——基礎控除は最大104万円へ、扶養の線は136万円へ。11月までは何も変わらない

2026.08.28 夕 | 株式会社NGraph 年末調整2026の変更点——基礎控除は最大104万円へ、扶養の線は136万円へ。11月までは何も変わらない

2026年12月に会社が行う年末調整から、所得税の基礎控除額と、家族を扶養に入れられる給与収入の上限が変わります。基礎控除は所得の水準に応じて最大104万円まで引き上げられ、扶養に入れられる家族の給与収入の上限は123万円から136万円に上がります。ただし、令和8年11月30日までに支払う給与から差し引く源泉徴収の金額に変更はありません。国税庁が公表した一次情報をもとに、何がいつ変わり、会社と従業員がいつまでに何をすればよいかを整理します。

この記事でわかること
・基礎控除は所得の帯によって上がり方が違い、増える額は9万円から36万円まで開くこと
・扶養に入れる家族の給与収入の上限が123万円から136万円に上がり、12月に扶養控除等申告書を出し直す人が出ること
・令和8年11月30日までの給与計算には変更がなく、変わるのは12月の年末調整からであること

2026年12月の年末調整だけが変わる

年末調整とは、会社がその年最後に給与を支払う際に、毎月の給与から源泉徴収してきた所得税の合計額と、その年の給与に対する正しい年税額との差額を精算する手続きです。源泉徴収とは、給与などを支払う会社が、支払いのつど所得税を差し引いて国に納める仕組みで、毎月の天引き額は国税庁の源泉徴収税額表を使って決まります。

今回の改正には、施行される日が2種類あります。基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正の3つは、令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に適用される内容です。一方、毎月の天引き額を決める源泉徴収税額表の改正と、公的年金等の源泉徴収税額の計算に使う基礎的控除額の引き上げは、令和9年1月1日の施行で、その日以後に支払う給与や公的年金等に適用されます。この2つの施行日が違うために、令和8年11月30日までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務には変更が生じません。

年末調整で使う表と、毎月の天引きで使う表も別物です。年末調整では、給与収入から給与所得控除を引いた後の金額を求める「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使い、これは令和8年分から改正後の内容に変わります。毎月の天引きに使う源泉徴収税額表が改正後の内容に変わるのは令和9年分からです。

12月に行う年末調整では、引き上げ後の基礎控除額と、改正後の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表に基づいて1年分の税額を計算し、11月まで改正前の源泉徴収税額表で天引きしてきた金額との過不足を精算します。毎月の徴収税額の合計が年間の正しい税額より多ければ、その差額は本人に還付されます。改正後の表を掲載した「令和8年分 年末調整のしかた」と、令和9年分の源泉徴収税額表は、いずれも令和8年8月末頃に国税庁ホームページに掲載される予定です。

基礎控除はいくらになるのか

基礎控除は、所得税の計算で所得から差し引かれる基本の控除です。差し引く額は合計所得金額に応じて決まり、所得が大きい人ほど小さくなります。合計所得金額とは、各種の所得を合計した金額のことで、給与だけの人であれば給与収入から給与所得控除を引いた額にあたります。改正後の令和8・9年分の基礎控除額は、次の表のとおりです。

合計所得金額給与収入換算(令和8・9年分)改正前 令和8年分改正後 令和8・9年分改正後 令和10年分以後改正前 令和9年分以後
132万円以下206万円以下95万円104万円99万円95万円
132万円超336万円以下206万円超475万1,999円以下88万円104万円62万円58万円
336万円超489万円以下475万1,999円超665万5,556円以下68万円104万円62万円58万円
489万円超655万円以下665万5,556円超850万円以下63万円67万円62万円58万円
655万円超2,350万円以下850万円超2,545万円以下58万円62万円62万円58万円

上がり方は所得の帯によって違い、合計所得489万円以下にあたる3つの帯は令和8・9年分に一律104万円まで引き上げられました。それより上の帯は、489万円超655万円以下が67万円、655万円超2,350万円以下が62万円で、上がり方はここまで大きくありません。「改正前 令和8年分」と「改正後 令和8・9年分」を引き算すると、増える額は132万円以下の帯で9万円、132万円超336万円以下の帯で16万円、336万円超489万円以下の帯で36万円、489万円超655万円以下の帯と655万円超2,350万円以下の帯でそれぞれ4万円です(本記事で計算)。次の図は、この違いを表しています。

基礎控除の増え方は帯によって違う。最大は36万円

改正前 令和8年分改正後 令和8・9年分132万円以下95万円104万円132万円超336万円以下88万円104万円336万円超489万円以下68万円104万円489万円超655万円以下63万円67万円655万円超2350万円以下58万円62万円同じ引上げでも、増える額は9万円から36万円まで開く(左の区分は合計所得金額)出所:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」から作成

合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に、この改正による変更はありません。表の「改正前 令和9年分以後」の列は、今回の改正が無ければ令和9年分から適用されるはずだった基準で、改正によりこの列の基準は使われなくなります。

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なぜ「62万円」「69万円」「74万円」「104万円」「178万円」と数字が割れるのか

基礎控除の本則額を定めているのは所得税法第86条で、その額は62万円です(改正前は58万円)。租税特別措置法は、期限を区切った特例を定める法律で、本則の額に上乗せしたり、計算方法を変えたりします。前の章の表で見た95万円や104万円は、この本則62万円に、租税特別措置法第41条の16の2による加算額を加えた額です。加算額は、令和8・9年分なら合計所得489万円以下の帯に42万円、489万円超655万円以下の帯に5万円が乗ります。令和10年分以後は、132万円以下の帯に37万円が乗って99万円になります。改正前の加算額は37万円・30万円・10万円・5万円のいずれかでした。この加算が適用されるのは、国内に住所または1年以上の居所がある居住者に限られます。

給与所得控除は、給与収入から差し引かれる、会社員の必要経費にあたる控除です。収入に応じて額が決まり、下限にあたる最低保障額があります。財務省「令和8年度税制改正の大綱」は、この最低保障額の本則を65万円から69万円に引き上げると説明しています。ところが、令和8・9年分の年末調整で実際に使われる最低保障額は74万円です。69万円という本則の額に、租税特別措置法第29条の4による特例を適用した後の額だからです。給与収入69万1,000円以上220万円未満の範囲には、この特例による独自の速算表があり、例えば給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満であれば、給与所得は収入金額から74万円を引いた額になります。

ここまでに出てきた数字を、何を指すかで整理すると次のようになります。

数字何を指すか
62万円所得税法第86条が定める基礎控除の本則額(改正前は58万円)
69万円給与所得控除の最低保障額の本則(改正前は65万円)。財務省「令和8年度税制改正の大綱」に記載
74万円給与所得控除の最低保障額に租税特別措置法第29条の4の特例を適用した後の、令和8・9年分の実際の額
104万円合計所得489万円以下の3つの帯で令和8・9年分に適用される基礎控除額(本則62万円+租税特別措置法第41条の16の2による加算)
178万円給与収入だけで他の所得控除を考えない場合の令和8・9年分の課税最低限(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。財務省「令和8年度税制改正の大綱」も、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる、と書いている

この本則と特例の組み合わせから、収入が給与だけで他の所得控除を考えない場合に所得税がかからない給与収入の上限、つまり課税最低限を試算できます。令和8・9年分は、給与所得控除の最低保障74万円と基礎控除104万円を足した178万円です。改正前の令和8年分は、給与所得控除65万円と基礎控除95万円を足した160万円でしたので、差は18万円です。検算すると、給与収入178万円の場合、給与所得は178万円から74万円を引いた104万円になります。合計所得104万円は132万円以下の帯にあたるため基礎控除は104万円で、課税所得は104万円から104万円を引いた額、つまりゼロです。この178万円という数字は、財務省「令和8年度税制改正の大綱」の冒頭にも、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる、という形で置かれています。

所得税がかからない給与収入の上限は18万円上がる

160万円改正前 令和8年分178万円改正後 令和8・9年分差 18万円給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円。収入が給与だけで他の所得控除を考えない場合の課税最低限。財務省の大綱にも明記出所:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の控除額から本記事で計算

扶養の線が給与123万円から136万円へ動く

扶養控除の対象になるかどうかは、扶養する家族の所得や年齢などで決まり、今回改正されたのはそのうちの所得の要件にあたります。この所得要件も、基礎控除や給与所得控除と同じ令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に適用されますが、実際に適用されるのは令和8年12月1日以後に支払う給与等からです。次の表は、扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子、特定親族、配偶者特別控除の対象配偶者、勤労学生の4つについて、所得要件が改正前後でどう動くかをまとめたものです。

対象改正前改正後 令和8・9年分
扶養親族等(同一生計配偶者・ひとり親の子を含む)58万円以下(給与収入123万円以下)62万円以下(給与収入136万円以下)
特定親族58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象配偶者58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5,999円以下)62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)
勤労学生85万円以下(給与収入150万円以下)89万円以下(給与収入163万円以下)

扶養に入れる給与収入の線が、そろって上がる

改正前改正後 令和8・9年分扶養親族・同一生計配偶者123万円136万円特定親族の上限188万円197万円配偶者特別控除の上限201.6万円207万円勤労学生150万円163万円単位:万円(給与収入換算)。配偶者特別控除の改正前の上限は201万5,999円出所:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」から作成

内職など自宅で請け負って働く家内労働者等については、事業所得等の計算に使う必要経費の最低保障額が69万円に引き上げられます(改正前は65万円)。最低賃金の引き上げでパート・アルバイトの給与収入も上がっている中、扶養に入れる給与収入の線が136万円に広がれば、扶養から外れずに働ける時間が増えます。最低賃金の動きは当ブログの記事でも解説しています。

扶養控除等申告書は、従業員が扶養している家族などを会社に申告する書類です。令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項そのものに変更はなく、様式もこれまでと同じです。ただし、この改正で新たに扶養控除等の対象となる家族を持つことになった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書をあらためて提出する必要があります。国税庁のQ&Aでは、その際の異動月日及び事由欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載する例が挙げられました。提出の期限は原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行える決まりです。会社が令和8年12月1日より前に、改正を反映した書類の提出を受けることも差し支えありません。

中小企業の現場では何が起きるか

扶養控除等申告書の出し直しや、基礎控除額の書き換えは、会社の年末調整の実務そのものに影響します。ここで、私たち自身が別の国税庁の資料を扱ったときに気づいたことを書きます。

資料には基準日があるという話:2026年8月26日、当ブログでインボイスの2割特例についての記事を書いたとき、簡易課税の届出期限を調べました。検索して最初に当たった国税庁のタックスアンサーNo.6505と、国税庁の別のページ「2割特例の概要」とでは、期限の書きぶりが一致していません。理由を確かめると、タックスアンサー側のページには見出しのすぐ下に「令和7年4月1日現在法令等」と角括弧付きで書かれていました。国税庁のページには、どの時点の法令に基づいて書かれたかが明記されているため、複数のページを見比べれば気づけます。今回の年末調整の改正資料も同じ作りで、「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」には「このパンフレットは、令和8年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています」、Q&Aには「令和8年5月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています」と書かれています。制度の資料には基準日があります。社内の給与計算の手順書や、過去に配った説明資料には、たいていこの基準日が書かれていません。だから古くなったことに誰も気づきません。年末調整の手順書を直すときは、直した日付だけでなく、何年何月何日時点の制度に基づく記載かを1行添えておくと、次に見た人が自社の資料を古いと疑う手がかりを持てます。

いつ何をするか

ここまでの変更点を、時系列で整理します。

段階いつ何が起きるか
①改正前の期間〜令和8年11月30日毎月の源泉徴収事務に変更なし。11月30日以前に支払う給与の「扶養親族等の数」に、新たに対象となる扶養親族等を含めない
②基礎控除等の施行令和8年12月1日基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正が施行。令和8年分の所得税に適用され、この日に行う年末調整で1年分を精算する
③源泉徴収税額表の施行令和9年1月1日源泉徴収税額表の改正と、公的年金等の基礎的控除額の引上げが施行。同日以後に支払う給与・公的年金等に適用
④見直し規定の適用令和10年分以後基礎控除額・給与所得控除の最低保障額を、2年ごとに物価変動率を基準に見直す規定が適用される

令和10年分以後の168万円は、このまま確定するとは限らない

令和10年分以後の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額については、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とする、とされています。財務省の大綱は、基礎控除の本則部分について、見直し前の控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗ずることで調整する、と説明しています。

現行法をそのまま当てはめると、給与所得控除の最低保障69万円と基礎控除99万円を足した168万円が、令和10年分以後の課税最低限にあたる数字になります。ただし、この168万円がそのまま確定するとは限りません。物価連動の見直し規定があるためで、令和7年度改正で決まった上乗せが、その後の令和8年度改正でさらに拡大された経緯もあります。168万円は現行法をそのまま当てはめた場合の数字として書いており、今後下がる・上がるのどちらかに断定するものではありません。また、この168万円は国税庁の別表による端数処理を考慮していない概算です。

よくある失敗・NGパターン

年末調整の改正でよく起きる勘違いを、5つ挙げます。

自社の年末調整の準備で迷ったら、無料相談・無料AI診断からご相談ください。

よくある質問

年末調整はいつから変わりますか?

2026年12月に会社が行う年末調整から変わります。令和8年11月30日までに支払う給与や公的年金等の源泉徴収事務には変更がなく、変わるのは12月の年末調整からです。

基礎控除はいくらになりますか?

合計所得金額の帯によって異なります。489万円以下にあたる3つの帯は令和8・9年分に一律104万円へ引き上げられ、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円になります。改正前はそれぞれ95万円・88万円・68万円・63万円・58万円でした。

なぜ62万円・69万円・74万円・104万円・178万円と数字が割れるのですか?

所得税法第86条が定める基礎控除の本則は62万円、給与所得控除の最低保障の本則は69万円です。そこに租税特別措置法による加算・特例を加えた実際の額が104万円や74万円になります。178万円は、収入が給与だけの場合の課税最低限で、財務省「令和8年度税制改正の大綱」にも同じ数字が置かれています。

扶養に入れる家族の給与収入の上限は変わりますか?

変わります。扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件は、合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に、改正前の58万円以下(123万円以下)から引き上げられます。

12月より前に会社は何をすればいいですか?

令和8年11月30日までの源泉徴収事務や、令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません。新たに扶養に該当する家族がいる従業員には、改正後の扶養控除等申告書を提出してもらう案内を準備しておく必要があります。

106万円の壁・130万円の壁とは別の話ですか?

別の話です。106万円の壁はパートなどで働く本人が厚生年金保険・健康保険に加入するかどうかの賃金要件、130万円の壁は健康保険の被扶養者と認定されるかどうかの基準で、どちらも社会保険の制度です。この記事で扱う所得税の基礎控除や扶養控除の所得要件とは、根拠になる法律も、判定される人も異なります。

令和10年分以後、控除額はどうなりますか?

2年ごとに、直前の見直し後の額に消費者物価指数の変化率を乗じて見直す規定があります。現行法をそのまま当てはめると基礎控除99万円・給与所得控除の最低保障69万円になりますが、この規定があるため、そのまま確定するとは限りません。

まとめ

2026年12月に会社が行う年末調整から、基礎控除は所得の帯に応じて最大104万円に、扶養に入れる家族の給与収入の上限は136万円に、それぞれ引き上げられます。令和8年11月30日までの源泉徴収事務に変更はなく、変わるのは12月の年末調整からです。自社がやることは3つあります。自社の給与水準がどの帯に当たるかを確認すること、新たに扶養に入る家族がいる従業員には扶養控除等申告書の出し直しを案内すること、そして社会保険の106万円・130万円の壁と混同しないことです。

自社の給与水準と扶養の状況から、12月までに何を準備すればいいか一緒に整理します。

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参考(一次情報):
・国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)
・国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
・国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
・国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(改正前の基準)
・財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)
・あわせて読む:Googleの文字起こしが単語誤り2.6%に——それでも議事録は正確にならない、中小企業が確かめる3点(当ブログ・2026年8月28日朝)
・あわせて読む:インボイスの2割特例の次は納税額が業種で最大3倍——簡易課税の届出期限は決算の後に来る(当ブログ・2026年8月26日夕)
・あわせて読む:106万円の壁130万円の壁(社会保険の制度・当ブログ)
・あわせて読む:最低賃金2026、いつから・いくら(当ブログ)
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